お知らせ

ホームページへのお問い合わせにつきまして

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携帯電話のアドレスですとPCからのメールがはじかれますので、以下、ここに掲載いたします。

Q:1月22日~2月2日までの間、新型コロナウィルスの濃厚接触者として自宅待機していましたが、その分の休業補償は出ますか?

A:お問い合わせいただき、ありがとうございます。○○様が当組合の組合員ではないのでどのような健康保険かは不明ですが、東京土建国保ですと、事業主の証明があれば給付を受けることができます。

また、協会けんぽ(社会保険)の場合は、事業所が休業手当を支払う義務が生じます。

協会けんぽ傷病手当金について→000604969.pdf (mhlw.go.jp)

いずれにしても、組合に加入しているようであれば、所属の組合に、加入されていない場合は、千葉土建さんなど、お近くの組合にご相談ください。

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